愛知県内のデジタル行政資料
更新日:2025年3月7日
「デジタル行政資料」とは
「デジタル行政資料」とは、紙媒体ではなくデジタルのみで発行、公開された行政資料のことです。
従来、紙媒体で発行されていた資料がデジタルのみで発行されることにより、必要な資料が収集できない場合が出てきました。また、インターネットで公開されたデータは将来的に削除され、貴重な地域資料である行政資料等が記録として残らなくなってしまう恐れがあります。
愛知県図書館では、デジタルのみで発行、公開された愛知県及び県内市町村の行政資料(デジタル行政資料、PDFファイルに限る)を収集、保存し、紙媒体の資料と同様に閲覧用資料として公開します。
閲覧方法
1. 蔵書検索で「デジタル行政資料」と入力して検索または資料名等で検索
2. 資料詳細画面の「デジタル行政資料(本文)」(リンク)をクリックする
3. PDFファイルが開く
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提供資料リスト
2024年度提供資料リスト50冊(2024.11.20更新)(PDFファイル158KB)
2023年度提供資料リスト85冊(2024.3.15更新)(PDFファイル201KB)
利用規約
『愛知県図書館デジタル行政資料利用規約』
愛知県図書館蔵書検索(以下、「WebOPAC」という。)から閲覧できるデジタル行政資料(以下、「コンテンツ」という。)の利用に関する規約です。
コンテンツの利用にあたっては、本利用規約に同意したものとみなします。
本利用規約の内容は、予告なしに変更することがありますので、コンテンツの利用に際しては、最新の内容を確認してください。
第1利用
WebOPACから閲覧できるコンテンツは、どなたでも、本利用規約を遵守した上で利用できます。
第2出典の記載
コンテンツを利用する際は、出典を必ず記載してください。
記載方法は以下のとおりです。
- コンテンツを改変しないで利用する時
出典:『利用コンテンツのタイトル』(コンテンツの作成者作成年)[愛知県図書館デジタル行政資料] - コンテンツを編集・加工して利用する時
『利用コンテンツのタイトル』(コンテンツの作成者作成年)[愛知県図書館デジタル行政資料]を一部編集(又は加工)
第3第三者の権利の取扱い
- コンテンツの中には、第三者(コンテンツの作成者以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。イラストや他の執筆者などの第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者からの利用許諾を得てください。
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- 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
附則
この規約は、令和6年2月28日から施行します。